用語解説

第36回:建築物が建築基準法に適合しているかを調べる【役所調査】

 

<<第35回:建ペい率・容積率を計算する【役所調査・調べ方・計算方法】


記事のポイント

  • 建物を建築する際は、建築計画の確認を受ける必要がある
  • 宅建業者は対象物件の台帳を調べる必要がある

各法令に適合しているか確認する

建物を建築する際は、まず建築物が各法令に適合するどうか建築計画の確認を受ける必要があります。その建築確認を受けた証明書を建築確認済証と呼びます。実際に建築工事が完了した際も、同様に完了検査を受る必要があります。完了検査を受けると、証明書として「検査済証」を受け取れます。3階建以上の共同住宅においては、中間検査を受けていることもあります。建築確認や完了検査を受けずに建築されている建物は違法建築物の可能性があります。

中間検査

工事の途中で、建築基準法等に適合しているかを検査する。完了検査の時点では見えない部分を重点的に行う

完了検査の実施状況

昔は完了検査を受けることが今ほど厳格化されていませんでした。よって、中には建築確認を受けているが完了検査を受けていない建物もあります。2005年に起こった姉歯事件以降、完了検査を受けることが厳格化されるようになりました。

 

台帳で確認済証の発行を確かめる

宅理業者はまず対象物件の台帳を調べる必要があります。確認検査や完了検査の番号や年月日および建築主事等は台帳に記載されています。

確認済証番号がわかればすぐに台帳を調べることができますが、実際は番号不明のケースが多いです。その場合は、建築年月日、所在地、建築主等を手掛かりに探します。対象物件の台帳を確認できたら、その証明書類として台帳記載事項証明書の発行を依頼しましょう。

また、建築計画概要書の写しも取得し、建築申請の内容を確認します。もし、台帳記載事項証明書や概要書と現況に相違点等がある場合は、その原因を確認しましょう。

検査の流れ

STEP1

建築確認申請

STEP2

建築確認済証の発行

STEP3

建築工事の着工

STEP4

中間検査

STEP5

工事完了

STEP6

建築完了検査


まとめ

  1. 建築計画の確認を受けたら建築確認済証を受け取る
  2. 建築工事が完了した際は、完了検査を受ける必要がある
  3. 台帳を確認したら台帳記載事項証明書を発行する
  4.  

>>第37回:開発許可の対象地かを調べる【建物の建築・開発事業】

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