用語解説

第37回:開発許可の対象地かを調べる【建物の建築・開発事業】

 

<<第36回:建築物が建築基準法に適合しているかを調べる【役所調査】


記事のポイント

  • 建物を建築する際は、建築計画の確認を受ける必要がある
  • 開発事業は大きく3種類に分けられる

各法令に適合しているか確認する

開発許可とは、一定規模以上の大きさで土地区画形質の変更をする際に、市区町村から開発の許可を受ける制度です。主に、建築物の建築を目的とした開発行為が許可の対象となります。建築物の建築をともなわない場合は、許可は必要ありません。開発規模により許可が不要なケースもありますが市街化調整区域では規模に関係なく許可が必要になります。開発は以下の3種類に分けられます。

  1. 区画の変更
  2. 形の変更
  3. 質の変更

区画の変更

道路や公園等の公共施設を新設したり変更や廃止する

形の変更

切土や盛土を含む一体的な造成行為によって土地の形質自体を変更する

質の変更

農地や雑種地等の宅地以外の土地を宅地に変更し土地の有する性質自体を変更する

調査の際に注意するポイント

宅建業者にとって開発許可が関わってくるのは担当する物件が開発許可の対象地だったときです。開発登録簿などを確認して現況等を確認します。開発許可を受けた宅地予定建築物以外は基本的に建築することができません。また、近隣で開発許可を受けている場所等がある場合は、同様に開発登録簿や土地利用計画図などで内容等を確認します。開発によって環境等が大きく変わるため、重要事項説明書に記載して説明することが重要になります。

開発許可が不要な開発行為

区域都市計画区域準都市計画区域都市計画区域・準都市計画区域 以外
市街化区域市街化調整区域非線引き区域
規模1000㎡未満(三大都市圏500㎡未満)3000㎡未満3000㎡未満10000㎡未満(1ヘクタール未満)
その他 許可不要な場合
  • 市街化区域以外の農林漁業用の建築物または農林漁業従業者の住居
  • 公益上必要な建築物(鉄道施設、公民館、図書館等)
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地開発事業等の事業としての開発行為
 

開発登録簿とは

開発行為の具体的な内容を明らかにする図面のことです。


まとめ

  1. 開発許可を受けた宅地は原則的に予定建築物以外の建築はできない
  2. 調査対象物件の近隣で開発許可受けた場所がないか確認する
  3. 開発登録簿や土地利用計画図等で開発許可の内容等を確認する
  4.  

>>第38回:対象地に都市計画道路があるかを確認する【優先整備路線・緩和路線】

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