用語解説

第57回:司法書士から登記見積書を取得する【不動産決済前の手続き】

 

<<第56回:精算書類等の作成をする【決済時の準備書類】


記事のポイント

  • 司法書士選定の際は、金融機関や売主宅建業者の指定を確認する
  • 金消契約は決済日の1週間前までに結ぶ

登記の見積には評価証明書が必要

決済時、最初に必要となる書類が固都税の評価証明書です。司法書士に登記の見積りを依頼する際に使用します。また、売主が支払った固定資産税・都市計画税の精算を決済時に行うため、納税額を計算するためにも必要です。評価証明書は、市区町村の固定資産税係等(東京都は都税事務所)で取得できます。委任状を売主から受け取ることで、本人以外でも取得可能です。取得した評価証明書の原本は登記で必要となるため決済時に司法書士に渡します。

評価証明書

税額等計算するための基準となる不動産の評価額が記載されている書類のこと

司法書士への伝達事項

司法書士に送る資料
  • 売買契約書
  • 売主の住民票
  • 売主の印鑑証明書
  • 売主・買主の身分証明書
  • 登記事項証明書
  • 評価証明書
  • 戸籍や付表等(登記記載の住所と住民票が異なる場合)
司法書士に伝えておきべき事項
  • 売主は住所変更・抵当権抹消登記が必要かどうか
  • 買主のローン金額
  • 居住用の建物か投資用の建物か
  • 居住用軽減が受けられない建物の場合、耐震基準適合証明書を取得予定かどうか

司法書士に依頼するときのポイント

決済時には、登記の所有者移転とローンの設定を司法書士に依頼する必要があります。その見積もりを依頼するため、決済日が決まったら事前に司法書士を手配しましょう。司法書士の選定の際は、住宅ローンを組む金融機関や売主宅建業者の指定がないか、事前に確認してから依頼します。特に、物件に抵当権がついている場合は、金融機関に司法書士を指定されるケースが多いでしょう。

司法書士には、金融機関のローン担当者の連絡先も伝えておき、決済当日のお金の流れや抵当権抹消書類の受け渡しの段取り等を事前に打ち合わせしておきます。また、抵当権設定をしている物件を購入する場合、決済日までには抹消しなければいけないため、事前にどの程度の期間がかかるかを抵当権設定している金融機関に確認しましょう。

 

新築住宅の場合、準備しておくこと

新築住宅を購入する場合、建物完成後は登記簿がまだ存在しないため、土地家屋調査士に表示登記を依頼します。建売住宅の場合だと売主が指定する土地家屋調査士となるケースが多くなります。費用はケースにより異なりますが、おおよそ10万円程度です。

また、住宅ローン控除を受ける際には築年数の基準がありますが、「耐震基準適合証明書」を取得しておくことで、その基準年を超えても住宅ローンを受けられます。そのためには、事前に建築士に依頼する必要があります。

耐震基準適合証明書

住宅ローン控除等の税額控除を受ける際に建物の築年数が要件より古い場合に耐震性能を満たしていることを証明するための書類。適合証明技術者登録のある建築士に依頼して発行してもらう


まとめ

  1. 司法書士に登記見積りを依頼する際には評価証明書が必要である
  2. 金消契約時の必要書類は金融機関によって異なる
  3. 新築住宅の場合は土地家屋調査士に表示登記を依頼する
  4.  

>>第58回:決済時は司法書士の立会いのもと行われる【不動産物件決済当日の流れ】

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