<<第60回:適合証明書の種類【フラット35適合証明書・耐震基準適合証明書】
記事のポイント
- 譲渡所得税の確定申告は、所有権の移転した翌年に行う
- 譲渡所得税の税率は、売却するまでの不動産の所有期間によって変わる
不動産物件の売却で得た利益には税金がかかる
土地や建物などの不動産を売却すると、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税とは、売却額から取得費等を差し引いた差額分、つまり不動産売却によって得た所得に対して課せられる税金です。譲渡所得税は分離課税のため、給与所得などの他の所得税とは分けて計算されます。譲渡所得税の計算は他の所得税とは分けて行いますが他の税金と一緒に確定申告します。確定申告の時期は所有権が移転した翌年です。申告期日(原則として2月16日から3月15日)までには確定申告して支払うようにしましょう。
取得費等
売却した不動産の購入時の手数料等の取得費、売却時の手数料などの譲渡費用等。これらを建物の減価償却をしたうえで売却代金から差引いた金額が譲渡益となる
分離課税
給料所得等や他の所得等と合算して所得税を計算するのではなく、他の所得等とは分離して計算する課税のこと
売却までの期間が重要
譲渡所得税の税率は、売却するまでの不動産の所有期間によって税率が変わります。不動産を売却する年の1月1日現在において、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」という扱いになります。また、マイホームを売却する場合は、10年を超える長期譲渡所得で軽減税率を受けることができます。特別控除を適用した上で、6000万円までの譲渡所得について、税率が軽減されます。
譲渡所得税の公式
譲渡所得税={譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除}×税率
※別途、所得税全体に復興特別所得税2.1%が課せられる
- 譲渡価格・・・売却した金額のこと
- 取得費・・・購入した時の代金や諸費用等。建物部分は減価償却を差引く。取得費が不明の場合、譲渡価格の5%を概算取得費とする
- 譲渡費用・・・譲渡資産を売却する際にかかった費用
税率一覧
所有期間5年以下の短期譲渡所得
譲渡所得税30%+住民税9%=39%
所有期間5年超の長期譲渡所得
譲渡所得税15%+住民税5%=20%
所有期間10年超の長期譲渡所得
(1)6,000万円以下の部分
譲渡所得税10%+住民税4%=14%
(2)6,000万円超の部分
譲渡所得税15%+住民税5%=20%
不動産物件の譲渡所得税を計算しよう!
譲渡価格:3,000万円、所有期間:8年、取得費:1,800万円(建物800万円(減価償却済み)+土地1,000万円)、譲渡費用:100万円、特別控除:なし
{3,000万円ー(1,800万円+100万円)}×20%=220万円
まとめ
- 護渡所得税とは、不動産売却によって得た所得に課せられる税金
- 譲渡所得税は分離課税のため、他の所得税と分けて計算する
- 所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」扱いになる