用語解説

第4回:仲介は売主・貸主と買主・借主のつなぎ役

 

<<第3回:宅建業に含まれる取引、含まれない取引


記事のポイント

  • 不動産仲介業は売主と買主のつなぎ役
  • 取引態様の違いにより宅建業者の立場が変わる

売主と買主の両方をサポートする

宅建業者が不動産を取引する際の形態は「仲介(媒介)」「直売・直買」「代理」の3種類に分けられます。「仲介」とは、売買なら売主と買主、賃貸なら貸主と借主の間で契約を取りまとめるつなぎ役です。仲介をすると仲介手数料を得られますが、売買の場合は「両手仲介」か「片手仲介」かで手数料が変わります。

両手仲介

売主から売却依頼を受けた仲介会社が、自ら買主を見つけて物件を紹介することです。仲介会社が1社しか関わらないため、売主と買主の双方から手数料を受け取れます。

持ち回り契約

売主が地方や海外に居住していて、契約に立ち会ったりできない場合、契約書の記名押印を売主が先に行い、その後に(後日)に買主側に記名押印してもらって契約締結することがあります。

両手仲介と片手仲介の違いって?

不動産業者の片手仲介と両手仲介の図解

 

片手仲介

売主と媒介契約した仲介会社が、レインズなどで情報を共有し、別の仲介会社から買主を紹介してもらうことです。売主側と買主側で2社の仲介会社が関わり、それぞれ手数料を受けるため、両手仲介に比べると利益が少なくなりますが、全国に物件情報が共有されるため、買主が見つかりやすいというメリットもあります。

仲介手数料には上限がある

仲介手数料の価格は宅建業法により上限が決められています。それを超えた金額を受け取ってしまうと法律違反になってしまうので注意が必要です。

仲介手数料の上限
成約価格仲介手数料
200万円以下の部分5%
200万円を超え400万円以下の部分4%
400万円を超えた部分3%
成約価格

売主が課税業者の場合、成約価格が税込で表示されることがありますが、手数料の上限は消費税を抜いた価格で計算します。土地には消費税がかかりません。税込4,700万円で2,500万円が土地の場合、2,200万円が税込の建物価格で、200万円が消費税です。

不動産の仲介手数料を計算しよう

成約価格が400万円を超える場合の上限

(成約価格×3%+6万円)×消費税率

200万円×(5%ー3%)+200万円×(4%ー3%)=6万円

例 題

(1,500万円×3%+6万円)×1.10=56万1,000円

→両手契約の場合は、両方合わせて112万2,000円受け取れる


まとめ

  1. 取引態様は「仲介(媒介)」「売主·貸主」「代理」の3つに分けられる
  2. 売主・貸主と買主・借主との契約を取りまとめるのが「仲介」
  3. 両手契約の場合、売主と買主の双方から手数料を受け取れる
  4.  

>>第5回:直売・直買は売主・買主と直接契約する

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