記事のポイント
- 印紙税とは、課税文書を作成するときに必要な税金
- 登記簿に登記するときは登録免許税を支払う
不動産購入時にかかる税金とは
不動産を購入する際にも、購入時にかかる諸費用の中に税金が含まれているものがあります。契約・決済前に支払う税金は、次の2種類があります。
印紙税
課税文書を作成するときに必要な税金です。「不動産譲渡契約書」「建築工事請負契約書」「金銭消費貸借契約書」を作成するときに貼付する印紙です。
印紙税一覧表
不動産売買契約書・工事請負の軽減措置を受けた印紙税
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | |
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 1000円 |
500万円超 1000万円以下 | 5千円 | |
1000万円超 5000万円以下 | 1万円 | |
5000万円超 1億円以下 | 3万円 | |
1億円超 5億円以下 | 6万円 | |
5億円超 10億円以下 | 16万円 | |
10億円超 50億円以下 | 32万円 | |
50億円を超えるもの | 48万円 |
金消契約の印紙税
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円超 50万円以下 | 400円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
建設工事請負契約書
建物の建築やリフォーム工事を依頼する際に、工事を受注した業者と締結する契約書のこと。請負契約書にも印紙貼付が必要である
登録免許税
登記簿の登録に必要な税金です。登記を依頼する司法書士に登記費用としての手数料とともに登録免許税を支払います。新築時には「所有権保存登記」、登記してある物件を売買した時には「所有権移転登記」、住宅ローンを利用するには「抵当権設定登記」の登録免許税がかかります。
自宅としての購入で住宅用家屋証明書を取得できる場合は、登録免許税の軽減が受けられます。住宅用家屋証明書を要請するには「耐火建築で築25年以内」「木造等で築20年」という条件を満たしている必要があります。
耐震基準適合証明書を取得することで、築年数が経過している物件でも軽減税率を適用できることもあります。
住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減を受けるために住宅用の家屋であることを証明するために市区町村が発行する証明書のこと
耐震基準適合証明書
現行の建築基準法の耐震基準に適合していることを証明する書類のこと。
登録免許税の計算方法
新築時、登記済物件売買時
登録免許税=固定資產税評価額×税率
金銭消費貸借契約時
登録免許税=ローン金額×税率
記載された契約金額 | 税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15%(※) |
所有権移転登記(建物) | 2.0% | 0.3% |
所有権移転登記(土地) | 2.0% | 1.5% |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
(※)「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の所有権保存登記の軽減税率は0.1%
例題【例題所有権移転登記(建物)固定資産税評価額:2,000万円軽減税率あり】
2,000万円×0.3%=6万円(登録免許税)
まとめ
- 司法書士には登記費用として手数料とともに登録免許税を支払う
- 住宅用家屋証明書を取得すると登録免許税の軽減が受けられる
- 住宅用家屋証明書とは、住宅用の家屋と市区町村が証明したもの