用語解説

第62回:不動産物件売却時の特別控除

 

<<第61回:不動産を売却すると譲渡所得税がかかる【物件売却時の税金】

売却時の特別控除

居住用財産を譲渡した時の 3,000万円の特別控除
制度内容自宅を売却する際に、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から3000万円まで控除できる制度
適用条件
  • 自分が住んでいる家屋、もしくは家屋とともにその敷地や借地権を売ること
  • 以前に住んでいた家屋や敷地等は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること(災害によって家屋を滅失した場合も同様)
適用できないケース
  • 売った年の前年及び前々年に以下の特例を適用している

・居住用財産を譲渡した時の 3,000万円の特別控除

・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・特定の居住用財産の買換え特例

  • この特例を受けることだけを目的として入居している
  • 一時的な目的で入居している
  • 別荘のように主として趣味、娯楽又は保養のために所有している
住宅ローン控除売却した年の前後2年以内は利用できない
特定の居住用財産の買換え特例
制度内容自宅を売却し買換えたときに譲渡益に対する課税を将来に先送りできる制度(譲渡益が非課税になるわけではない)
適用条件
  • 自分が住んでいる家屋、もしくは家屋とともにその敷地や借地権を
    売ること
  • 以前に住んでいた家屋や敷地等は、住まなくなった日から3年を経
    過する日の属する年の12月31日までに売ること(災害によって家
    屋を滅失した場合も同様)
  • 居住期間が10年以上、かつ売った年の1月1日時点で所有期間が
    10年を超えること
  • 買換える建物の床面積50㎡以上であり、土地面積500㎡以下のもの
  • 買換えの自宅が築年数25年以内のもの、または耐震基準適合証明
    書を取得するもの
適用できないケース
  • 売った年とその前年及び前前年に以下の特例を適用している

・居住用財産を譲渡した時の3,000万円の特別控除

・所有期間10年超の長期譲渡所得(マイホームを売ったときの軽減
税率の特例)

・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

  • 売却代金が1億円を超えている
  • この特例を受けることだけを目的として入居している
  • 一時的な目的で入居している
  • 別荘のように主として趣味、娯楽又は保養のために保有している
住宅ローン控除売却した年の前後2年以内は利用できない
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
制度内容自宅を売却し買換えたときに譲渡損失が生じたときは、譲渡損失を損益通算することができる。さらに控除しきれなかった分は、翌年以降3年以内に繰越控除ができる
適用条件
  • 自分が住んでいる家屋、もしくは家屋とともにその敷地や借地権を売ること
  • 以前に住んでいた家屋や敷地等は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売ること(災害による家屋を滅失した場合も同様)
  • 売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること
  • 買換えの自宅の床面積が50㎡以上であること
  • 借入期間10年超の住宅ローンで買換え先の自宅を購入すること
繰り越し控除が適用できないケース
  • 売却する敷地面積が500㎡を超える
  • 所得金額が3,000万円を超える
  • 売った年の前年及び前々年に以下の特例を適用している

・居住用財産を譲渡した時の3,000万円の特別控除

・所有期間10年超の長期譲渡所得(マイホームを売ったときの軽減
税率の特例)

・特定の居住用財産の買換え特例

・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

  • この特例を受けることだけを目的として入居している
  • 一時的な目的で入居している
  • 別荘のように主として趣味、娯楽又は保養のために保有している
損益通算・繰り越し控除の両方が適用できないケース
  • 旧居宅の売主と買主が特別の関係にある場合(親族など)
  • 旧居宅を売却した年の前年及び前々年に次の特例を適用している

・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例

・居住用財産を譲渡した時の3,000万円の特別控除

・特定の居住用財産の買換え・交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

  • 売却の年の前年以前3年内の年において「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例」を適用している
  •  
住宅ローン控除併用できる
 

用語解説

譲渡損失とは(不動産を売却した際に生じる損失のこと)

譲渡所得ー(取得費+譲渡費用)=譲渡損失(マイナスの場合)

損益通算とは(譲渡損失の金額を、他の所得から差し引くこと)

他の所得一譲渡損失=課税対象額

繰越控除とは(損益通算の結果、課税対象額がマイナスになったとき翌年に繰り越せる)

翌年の所得ー(譲渡損失ー今年の所得)=翌年の課税対象額

>>第63回:契約から決済までに支払う2種類の税金【不動産物件購入時の税金】

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