<<第61回:不動産を売却すると譲渡所得税がかかる【物件売却時の税金】
売却時の特別控除
居住用財産を譲渡した時の 3,000万円の特別控除 | |
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制度内容 | 自宅を売却する際に、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から3000万円まで控除できる制度 |
適用条件 |
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適用できないケース |
・居住用財産を譲渡した時の 3,000万円の特別控除 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 ・特定の居住用財産の買換え特例
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住宅ローン控除 | 売却した年の前後2年以内は利用できない |
特定の居住用財産の買換え特例 | |
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制度内容 | 自宅を売却し買換えたときに譲渡益に対する課税を将来に先送りできる制度(譲渡益が非課税になるわけではない) |
適用条件 |
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適用できないケース |
・居住用財産を譲渡した時の3,000万円の特別控除 ・所有期間10年超の長期譲渡所得(マイホームを売ったときの軽減 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
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住宅ローン控除 | 売却した年の前後2年以内は利用できない |
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | |
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制度内容 | 自宅を売却し買換えたときに譲渡損失が生じたときは、譲渡損失を損益通算することができる。さらに控除しきれなかった分は、翌年以降3年以内に繰越控除ができる |
適用条件 |
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繰り越し控除が適用できないケース |
・居住用財産を譲渡した時の3,000万円の特別控除 ・所有期間10年超の長期譲渡所得(マイホームを売ったときの軽減 ・特定の居住用財産の買換え特例 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
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損益通算・繰り越し控除の両方が適用できないケース |
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例 ・居住用財産を譲渡した時の3,000万円の特別控除 ・特定の居住用財産の買換え・交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
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住宅ローン控除 | 併用できる |
用語解説
譲渡損失とは(不動産を売却した際に生じる損失のこと)
譲渡所得ー(取得費+譲渡費用)=譲渡損失(マイナスの場合)
損益通算とは(譲渡損失の金額を、他の所得から差し引くこと)
他の所得一譲渡損失=課税対象額
繰越控除とは(損益通算の結果、課税対象額がマイナスになったとき翌年に繰り越せる)
翌年の所得ー(譲渡損失ー今年の所得)=翌年の課税対象額