<<第33回:都市計画法について調査する【都市計画区域・準都市計画区域・用途地域】
記事のポイント
- 建物の高さには用途地域ごとに制限がある
- 建物の高さ制限は大きく4つに分けることができる
建物の高さ制限を調べる
隣地の日照や採光等を確保するために、建物の高さには用途地域ごとに制限があります。どの用途地域にあたるか判明したら、建築基準法で規制されている建物の高さを計算しましょう。高さ制限は次の4つに分けられます。
斜線制限
「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」があり、道路や隣地境界から一定の勾配の範囲内で建物の高さが制限されます。
絶対高さ制限
「第一種第二種低層住居専用地域」のみで規制される高さ制限です。10mまたは12mに建物の高さが制限されます。
日影規制
隣地の日照を確保するための建物の高さの規制です。冬至の日を基準として隣地が日陰になってもいい時間を制限するものです。「用途地域」によって測定する時間や規制を受ける建物の高さが決められております。
高度地区
市街地の環境維持と土地利用の推進を目的とした規制です。日照や採光を確保するための「最高限度高度地区」と、建物の最低の高さを規制する「最低限度高度地区」があります。都道府県や市区町村によって規制が違います。
3つの斜線制限
道路斜線 | 狭い道路に面して高層の建築物が建つと、日照や採光、通風等に悪影響を及ぼす。 前面道路の幅員・用途地域・容積率に応じて、建築物の各部分の高さを規制する |
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隣地斜線 | 隣地の建築物の日照や採光、通風等を確保するために建築物の各部分の高さを隣地境界線との関係から規制する。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内は絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されない |
北側斜線制限 | 北側にある建築物の日照等を確保するために、建築物の各部分の高さを道路境界線または隣地境界線から真北方向の水平距離により規制する。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみで規制が行われる |
まとめ
- 絶対高さ制限は「第一種第二種低層住居専用地域」のみ規制される
- 日影規制は、隣地の日照を確保するための規制
- 高度地区は都道府県や市区町村によって規制が違う