<<第53回:瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わる【不動産物件】
記事のポイント
- 解除条件付契約や停止条件付契約では法律効力の発生日が異なる
- 解除条件付契約では解除条件が成就すると契約が白紙解除になる
条件付きの契約とは
不動産売買の際に、解除条件付契約または停止条件付契約の条件付きでの契約締結を行うことがあります。
解除条件付契約
契約締結により契約上の法的効力は発生していますが解除条件が成就すると契約締結日にさかのぼって契約自体が白紙解除になる契約です。たとえば、ローン解除条件の場合、ローンの承認が得られないという解除条件が成就すると、契約自体が白紙解除になります。
白紙解除
白紙解除とは、売買契約がはじめからなかったことになる契約解除のこと。白紙解除になると契約時の手付金や負担金等は返金される
解除条件契約の法的効力
解除条件契約の例
- ローン不承認の契約解除
- 自宅買換えによる解除(自宅を売却できなかった場合の解除)
停止条件付契約
契約締結時点では法的効力は発生していませんが、停止条件成就すると契約締結日にさかのぼって法的効力が発生する契約です。たとえは、借地権売買で地主の譲渡承諾を条件とした場合、売買契約時点では法的効力が発生しません。地主から議渡承諾を得るという停止条件が成就すると、契約締結日までさかのぽり法的効力が発生します。
停止条件契約の法的効力
解除条件契約の例
- 借地権売買における地主の譲渡承諾を停止条件とした契約
- 任意売却における債権者の同意を条件とした契約
- 農地売買における転用許可を条件とした契約
まとめ
- ローン不承認の契約解除などが契約解除付条件にあたる
- 停止条件付契約では、停止条件が成就すると法的効力が発生する
- 借地権売買における地主の譲渡承諾などが停止条件にあたる