<<第63回:契約から決済までに支払う2種類の税金【不動産物件購入時の税金】
記事のポイント
- 贈与による取得でも不動産取得税が課せられる
- 不動産取得税の申告先は地域によって異なる
不動産取得時にかかる税金とは
不動産購入の契約および決済が終わると、不動産取得税を支払う必要があります。売買だけでなく贈与による取得でも課されますが、相続による取得の場合は不動産取得税が課せられません(相続税が課税される)。不動産取得税の申告先は都道府県で、地域によって申告期限も異なります(東京都の場合は30日)。仮に申告しなかったとしても納税通知書が届きますが、期限内に申告することが推奨されています。一定の条件を満たすことで、軽減措置を受けられます。軽減前の不動産取得税から軽減額を差し引いた額が0以下になると、不動産取得税がかからないということになります。
納税通知書
納税義務者に送られてくる税額や納付期限等が記載された通知書。不動産を取得した場合、都道府県から不動産取得税の納税通知書が送られ1月1日時点での所有者に市区町村から毎年送られてくる
不動産取得税の計算方法
家屋(住宅)
不動産取得税=固定資産税評価額×3%(税率)
家屋(非住宅)
不動産取得税=固定資産税評価額×4%(税率)
土地
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%(税率)
軽減措置を受けた場合の計算方法
軽減措置を受ける条件
床面積が50㎡~250㎡。ただし、一戸建て以外の住宅かつ貸家の場合は床面積が40㎡~250㎡(※床面積は登記上の面積ではなく固定資産税評価証明書の現況床面積)
家屋(住宅)
不動産取得税=(固定資産税評価額一控除額)×3%(税率)
認定長期優良住宅の控除額は1,300万円
土地(土地の軽減額は①と②で比べて金額の多いほうを採用)
(固定資産税評価額×1/2)×3%(税率)ー軽減額=不動産取得税
①45,000円
②(1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2))×延床面積の2倍(上限200㎡)×取得した住宅の持ち分×3%
計算しよう!例題
平成10年築 戸建建物、建物床面積90㎡、敷地面積100㎡、建物評価1,000万円、土地評価2,000万円
(家屋){1,000万円ー1,200万円}×3%=0(不動産取得税がかからない)
(土地)(2,000万円×1/2)×3%=30万円······①
下記AまたはBのどちらか多い額が土地不動産取得税から控除される
A:4万5,000円
B:{(2,000万円÷100㎡)×1/2}×(90㎡×2倍)×3%=54万円
4万5,000円≤54万円よって54万円····②
30万円ー54万円=0(不動産取得税がかからない)
まとめ
- 相続の場合は、不動産取得税ではなく相続税が課せられる
- 家屋でも住宅か非住宅かで取得税の税率が変わる
- 不動産取得税は期限内に申告することが推奨されている