用語解説

第66回:住宅ローン控除はローン残高に応じて所得から控除される【住宅ローン控除額・控除条件】

 

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記事のポイント

  • 住宅ローン控除が適用されると、残高の1%が所得から控除される
  • 住宅ローン控除を受けるには、不動産所得の翌年に確定申告が必要

住宅ローン控除を受ける条件とは

住宅ローン控除とは50㎡以上の居住用物件を購入またはリフォームする際に、住宅ローンを利用すると受けられる制度です。住宅ローン残高の1%が毎年所得税から控除されます。更に所得税から控除しきれない部分は、翌年度の住民税からも一部控除されます。住宅ローン控除を受けるには、不動産を取得した翌年に確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整でも可能です。「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」との併用は可能ですが、「贈与税の非課税措置」を受けた金額分は住宅ローン控除を受けることができません。

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

父母や祖父母等の直系尊属から自己の居住用住宅の取得や増改築等のための金銭を贈与により取得した場合に、ある条件により贈与税が非課税になる制度

例題(計算しよう!)

消費税課税対象の建物(売主が法人・宅建業者)の場合、所得税 23万2,500円 住民税 20万円/年、年度末ローン残高 4,500万円

4,000万円(対象ローン残高)×1%=40万円(年間最大控除額)

23万2500円(元の所得税)ー40万円(最大控除額)=16万7,500円(所得税)→所得税は全額控除

20万円(元の住民税)ー13万6,500円(最大控除額)=6万3,500円(住民税)

 

住宅ローン控除額

売主が個人
控除期間10年
控除対象ローン限度額2,000万円
最大控除2,000万円x1%x10年=200万円
住民税からの控除上限9万7,500円/年
入居要件取得から6カ月以内の入居。令和3年12月31日
売主が課税業者
控除期間13年
控除対象ローン限度額4,000万円
最大控除10年間控除率1%、11年目からの3年間は借入残高の1%または建物購入価格の2%÷3のいずれか少ない金額
住民税からの控除上限13万6,500円/年
契約期間注文住宅:令和3年9月30日までの契約

その他住宅:令和3年11月30日までの契約

入居要件取得から6カ月以内の入居。令和4年12月31日
登記記載床面積の緩和所得金額1,000万以下の者に限り床面積40㎡以上に緩和

※新築住宅で認定長期優良住宅または認定低炭素住宅は5,000万円

住宅ローン控除の適用条件

  • 引渡しから6カ月以内の居住
  • 年収3,000万円以下
  • 借入期間が10年以上の住宅ローン
  • 登記記載床面積が50㎡以上
  • 耐火建築物は25年以内、非耐火建築物は築20年以内の建物(耐震基準適合証明書等を取得により適合できる場合あり)

まとめ

  1. 所得税から控除しきれない分は住民税から控除される
  2. 「贈与税の非課税措置」を受けた金額分のローン控除は適用されない
  3. 年収3000万円を超えると住宅ローン控除は適用されない
  4.  

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