記事のポイント
- 道路の幅員と間口は必ず長さを測っておく
- 現地調査を行うときは、メジャーを必ず持参する
道路の調査ではメジャーが必須アイテム
現地調査を行う際の必須アイテムの一つがメジャー。さまざまな場面で活用できますが、特に対象物件の接道を調査する際には必要不可欠です。まず、調べるべきは土地と道路が接している間口です。間口が2m未満の場合は、建築基準法により建物を建てることができません。法律ができる前の建物をわざわざ取り壊す必要はありませんが、更地になったときに建物を建てられないため、土地の価値は大きく下がってしまいます。
接道
建築基準法上の道路に対象敷地が接していること。敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物を建築することが出来ない
接道間口とは
土地と道路が接している部分。2m未満の土地は建築基準法により建物を建てることができない
幅員が4m未満の場合はセットバックが必要
間口の長さを調べてたら、次は道路の幅を調べます。道路の幅は土地の境界標を基準にして4m以上あるかを確認しましょう。建築基準法では、道路の幅は4m以上と定められており、4m未満の場合はセットバックを行う必要があります。セットバックとは、道路の中心線から2mまで自分の土地を後退させて道路にすることです。道路の中心線は、周辺の物件のセットバック状況を確認して写真を撮り、役所の道路管理課で確認します。
中古物件を売買する際はセットバックを行う必要はありませんが、その後建物を建て替える際にはセットバックをすることが法律上で義務づけられているため、土地の価値に大きな影響を及ぼします。特に注意が必要なのは、セットバックしたときに土地面積が最低敷地面積を下回ってしまうケースです。建物の建て替えが実質不可能になるので、土地の価値は大きく下落してしまいます。
セットバックとは
道路の中心から2mは道路を確保できるようにして土地を下げる。
まとめ
- 道路との間口が2メートル未満の土地は建物が建てられない
- 建築基準法で道路の幅は4m以上と定められている
- 進路の幅が4m未満の場合、セットバックする必要がある