記事のポイント
- 宅建業とは、「宅地」と「建物」の取引を行うこと
- 宅建業を営むには宅建業免許(業者免許)が必要
不動産流通における業務は宅地建物取引業者
不動産流通における業務は宅地建物取引業(宅建業)と呼ばれており、行うには宅建業免許が必要になります。本書で取り扱う内容は宅建業がメインとなります。宅建業とは、「宅地」と「建物」の売買や交換、仲介などの「取引」を行うことです。
宅建業免許
申請先は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は「都道府県知事」、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は「国土交通大臣」となります。
宅建業法第2条2
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
宅建業の具体的な業務内容は次の2つです。
- 自ら宅地建物を売買または交換する
- 他人の宅地建物を売買、交換または賃貸の代理·仲介をする
注意が必要なのは、宅建業法に記載されている「業として行う」という文言です。たとえ、個人が仲介会社を介して売買を行っていたとしても、それが利益目的で業として行っていれば宅建業にあたるということです。もし、宅建業免許を持たずにこのような不動産売買を行った場合は、宅建業法違反となります。
宅地建物取引業法で規制される取引
売買 | 交換 | 賃貸 | |
---|---|---|---|
自ら | 〇 | 〇 | × |
代理・仲介 | 〇 | 〇 | 〇 |
自分の不動産を、自分で借り主を探し、賃貸契約するのは宅建業にはあたりません。
従業員の5人に1人は宅建士
宅建業を営む会社は、従業員の5人に1人は「宅地建物取引士(宅建士)」の資格を持っている者を常勤で雇う必要があります。宅建業法では、不動産契約の段階で宅建士の独占業務が定められているからです。
逆にいえば、たとえば不動産会社の営業マンとしてお客様に物件を紹介したりする、賃貸物件の管理を行うなど、宅建士の独占業務以外の業務については、資格がなくても行うことができます。
宅建士が行う業務
- 契約締結前に重要事項説明を行う
- 重要事項説明書に記名押印する
- 契約書に記名押印する
重要事項説明
不動産の売買や賃貸の契約前に行う説明。契約の判断をするのに重要な事項を宅建士が説明する
宅建士になるには
不動産豆知識
宅建士になるには、年に1度行われる宅地建物取引士試験(宅建士試験)に合格しなければいけません。合格後、試験を実施した都道府県の知事に対する資格登録の手続きが必要です。資格登録をするには「実務経験を有する者と同等以上の能力を有する」必要があります。実務経験が2年未満の場合は、実務講習を受けることで、この条件を満たすことができます。資格登録後、宅地建物取引士証が交付されます。
まとめ
- 自ら借り主を探して賃貸契約することは宅建業にあたらない
- 宅建業を営む会社は、従業員の5人に1人は宅建士を雇う必要がある
- 個人でも利益目的の不動産売買は宅建業免許が必要